よくある質問

測量について

Q. 境界確定測量の完了までの期間はどれくらいですか︖

A. 着⼿から約1.5〜3.0ヵ⽉になります。

Q. 境界確定測量の費⽤はどれくらいかかりますか︖

隣地所有者の⽴会いの⼈数、境界点の復元のポイントの数、地形、現場の状況等 案件に寄って異なりますので、詳しくは問い合わせください。 報酬額の参考サイトがあるので、参考にしてみてください。 業務報酬統計資料 https://www.chosashi.or.jp/association/disclosure/reward/

Q. 境界確定測量の流れを教えてください。

①お⾒積り→②資料調査→③現地調査→④復元測量→ ⑤所有者の現場確認→⑥隣地所有者の現場確認→⑦役所の現場確認→ ⑧確定測量→⑨境界標識設置→⑩納品・完了

Q. 建物解体後、すぐに着⼯を予定しているが、測量調査のタイミングはいつになりますか︖

A. できるだけ早く解体前が望ましいです。本来なら解体後の⽅が測量調査がしやすいですが。解体中に境界標識がなくなる可能性があるので、できれば解体前に確認して、解体後再 度境界標識の設置を⾏うほうが、トラブルなく進めるかと思います。

Q. 設計⼠さんから測量が必要だと⾔われたが、何から始めたら良いですか︖

A. 建築設計に必要な資料としては、敷地境界図⾯と⾯積、敷地⾼低が必要になります。 他にはマンホール、電柱、歩道の切り下げ位置、道路幅等の詳細な現況を作図します。 それに当たり境界確定測量、⾼低測量を案内しています。

Q. 過去と現在では測量の結果の違いはありますか︖

A. 当時の測量機械が異なるので、測量⽅法により結果が異なることがあります。

Q. 登記簿⾯積と実測⾯積が⼀致しない場合はどうしますか︖

A. ⾯積を⼀致させるために地積更正登記の⽅法がありますが、申請義務はありません。 地積更正を申請すれば法務局に「地積測量図」が保管されるので、測量結果を第三者も確 認できるようになります。

⾒積りについて

Q. ⾒積りが欲しいが、どんな書類が必要か︖

A. 建物登記の場合 → 謄本、公図、測量図 ⼟地登記、測量の場合 → 謄本、公図、測量図、航空写真、過去に測量した資料

Q. 相⾒積りで相場が知りたいのですが、⾒積書を作成してもらえますか︖

A. 相⾒積であることを教えて頂いて、必要書類を準備して頂ければ可能です。 ただし、書⾯上で概算の⾒積書作成となりますので、ご了承ください。現場確認も必要であれば実費負担をお願い致します。

Q. どのように⾒積りをお願いしたら良いですか︖

A. 必要書類をメール、FAXで送って頂くか、ラインで写真を送って頂く⽅法でお願いしま す。

登記申請について

Q. 建物新築の際、登記が必要と⾔われたが、どのような登記⼿続きか︖

A. 建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記になります。 建物表題登記は⼟地家屋調査⼠が⾏います。 所有権保存登記、抵当権設定登記は司法書⼠が⾏います。 通常、建物表題登記が終わった後に、銀⾏との⽇程調整になり、住宅ローンの契約の際、司法書⼠も同席する流れになります。

Q. 銀⾏契約が決まって急いでいるが、表題登記の申請のタイミングはいつごろですか︖

A. 現場の⾜場が外れて、トイレ、キッチン、お⾵呂が設置されている状態であれば、表題登 記申請が可能です。調査は約1か⽉〜2週間前から余裕をもって始め、設備が設置された時 点で登記申請という流れになります。

Q. 分筆を予定しているが、農業委員会へ5条許可申請も急ぎ申請したいがどうしたら良い ですか︖

A. できれば分筆登記が完了してからの5条許可申請を⾏うことが望ましいです。どうしても時間がない場合は5条許可申請を提出して、同時並⾏で分筆登記を進める流れになります。 どちらでも可能ですが、分筆登記が後になると農業委員会への提出書類が増えるので、先に分筆登記を進めています。

Q. 登記申請してから完了までどれくらい時間がかかりますか︖

A. 約7〜10⽇です。 こちらを参考にしてください。 那覇地⽅法務局登記完了⽇ https://houmukyoku.moj.go.jp/naha/category_00020.html

境界⽴会いについて

Q. ⽴会時にサインが必要ですか︖

A. 現場確認をして頂いて問題なければ、「⽴会証明書」という書類にサインをお願いしています。

Q. 境界⽴会いの案内が来ましたが、必ず⽴会いをしないと⾏けないですか︖

A. トラブルがないように、できるだけ現地確認をお願いしています。 どうしても現地に⾜を運ぶことができない場合は、図⾯や写真、動画にて確認をして頂い て状況を確認して頂くこともあります。

Q. 境界線にズレがあるから⽴会いをお願いされるのですか︖

A. ズレがあるなしではなく、現在の境界標の確認をお願いしています。 場所に寄っては現況の構造物と境界線がズレがある場合もあります。

Q. ⽴会いの時間はどれくらいかかりますか︖

A. 10〜15分程度です。会話が弾んで話し込むこともあり、多少⻑くなることもあります。

Q. ⽴会時になにか準備するものはありますか︖

A. 過去に測量した資料、認印をお願い致します。 法務局にはなく個⼈で測量調査をされた場合もあるので、確認できると助かります。

Q. 家族での対応は可能ですか︖

A. 可能です。ご家族の⽅に現地を⾒て頂いて、図⾯、写真を預けますので、所有者様に確 認して頂きたいです。

その他

Q. 住んでいるところは⼀緒なのに、役所登録の住所と⼟地地番の所在が違うのはなぜですか

A. 住居表⽰地域と地番地域の違いになります。那覇市、浦添市、沖縄市、名護市等は住居表 ⽰地域になっています。住居表⽰は「〇番〇号〇」、地番地域は「〇番地〇」という表記に なります。住居表⽰は役所が設定する番号で、地番地域は不動産の⼟地の地番と⼀致します。

Q. ⼟地建物の鑑定も⾏いますか︖

A. ⼟地家屋調査⼠は不動産の鑑定ではなく、⼟地境界の測量調査を専⾨にしています。 鑑定作業は「不動産鑑定⼠」の業務になります。ややこしいですね。

Q. 相談をしたいのですが、どちらで相談したら良いですか︖

A. 可能であれば事務所にお越し頂いて、資料を確認しながらお話を聞かせて頂けると助かり ます。他にもオンラインでのテレビ電話での対応も可能ですので、お問い合わせください。